
動物の管理の方法等の基準を定める省令
こんにちは
今日から、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(基準省令)が施行されました
2019年に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」第21条第1項では、第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持し、生活環境の支障が生じないよう、取り扱う動物の管理については環境省令で定める基準を遵守しなければならない・・・・
まったく・・・
なんでこんなに小難しく表現するのでしょうかねぇ
第一種は私たちのような営利で
第二種は非営利の方です
環境省のHPから確認できるのですが、これがまた難しく書いてあるので
読んでいると眠くなります(笑)
どういう省令かと言いますと
動物1に対して飼育場所を広くとること
人1に対して飼育できる頭数を決めましたよ
それを守らないと罰金を科しますよ
ってことです
そしてもうひとつ
生まれて間もない子は親や兄弟と過ごさせましょうね。です
今まで狭く汚いところで繁殖しても
一人でたくさん見ていても良くはないけど、良かったのです
生後1か月半くらいの子を販売しても良かったのです
我が家にはわんこ7頭(うち、1頭は天国、1頭は出張中!)にゃんこ1匹います
基本は私が面倒を見ています
ご飯を食べさせたり、お散歩に行ったり、お風呂に入れたり、排泄の掃除をしたり・・
1人では結構お世話がたいへんです
これだけの頭数でもアタフタしてしまうから、繁殖業を営んでいらっしゃる方は本当に大変なのだとお察しします
しかし、
我が子のように愛しんで大切にして最期まで一緒にいる繁殖業者さんばかりではないから
このような省令が施行される
そのことをぜひ、知っていただきたい
これからペットショップにいる子たちは生後56日を超えているはずです
小さな身体で
みなさんの家族になるまでに考えられないほどの「冒険」をして並ぶのです
動物はモノではありません
そして
この世にいらない命もありません
ご縁あって迎えた命を最期の時まで大切にしてください
こんな省令を作らなければならないなんて
本当に悲しいことだと思います
来年の6月からは生後90日までの子にマイクロチップ装着が義務化されます
装着の義務化はされますが、飼い主が登録しなければ意味はありません
わからないことがありましたらどうぞ、お尋ねください
